40代女性が始める歳の差夫婦の資産運用

40代半ばにして子育てが終わり、2年半前に13歳年上の男性と再婚。来年定年を迎える旦那様と少しでも優雅な老後を目指して、おそまきながら資産運用を開始しました。山あり谷ありの資産運用初心者の記録です

夫59歳のねんきん定期便から年金額を調べました!

こんにちは★もふくらです!

 

老後の資金計画を考えるうえで年金の存在は欠かせませんが、複雑すぎて本当のところいくら貰えるのかよくわかりませんよね。

 

私の場合、転職を10回していますし、出産育児で前夫の扶養に入っていたりして、自分自身の年金にこれらがどのように影響しているのかもよく分かりません。。

 

ですので、夫婦の年金を調べてみたいと思います★

 

夫の年金を調べてみよう

 

旦那様は現在、59歳。

誕生日ごろにねんきん定期便が届きました。

59歳のねんきん定期便にだけ「支給される年金の見込み額」も記載されています。

 

下記は旦那様のねんきん定期便です。所々メモしてます。

旦那様は高卒で今の役所に入職したので59歳時点で40.25年間、年金に加入しています。

 

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ここで旦那様が実際いつ、どのくらい年金が支給されるのか見ていきます。

 

①64歳「特別支給の老齢厚生年金」とは

旦那様のねんきん定期便の64歳の欄には特別支給の老齢厚生年金の記載があり、支給額が年間1,676,073円となっています。月額にすると139,672円。

 

この「特別支給の老齢厚生年金」は、法改正で支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に設けられた制度です。

 

定年間際で60歳から年金をもらえると思ってた方が、いきなり65歳からになりましたと言われても生活どうするんだ!?になりますよね。そういった方への配慮で条件に合えば段階的に65歳前でも、もらえるようにしたのだと思います。

 

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。


・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・60歳以上であること。

(引用:日本年金機構ウェブサイト https://www.nenkin.go.jp

 

旦那様は昭和34年生まれで、他の項目も該当するため「特別支給の老齢厚生年金」の支給対象者となっています。妻としては早くもらえるのは嬉しいですね♪

 

なお、「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。

 

旦那様は以下の図になり、64歳から年金が支給されます。基本は「報酬比例部分」だけの支給になります。

 

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ねんきん定期便には記載されていませんが、63歳まで厚生年金に加入すると通算で44年間になりますので、「長期加入者の特例による定額部分の支給」に該当します。

長期加入者の特例による定額部分の支給

44年以上、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。

 

まだ44年経過していないため、ねんきん定期便には記載がありませんが、退職後も働き続けますので63歳になると該当します。これは素晴らしい制度ですね~!

 

そうするとさらに加給年金という加算がつくんです!

 

加給年金

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

 

この長期加入者の特例で定額部分が支給されますので、65歳前からでも加給年金も支給されます。

 

配偶者は年間224,300円で、月額18,691円です。

 

ちなみに、配偶者自身が厚生年金保険への加入が20年を超えると、加給年金の対象から外れるのでご注意ください。

 

経過的職域加算

経過的職加算とは、共済年金の「職域部分(旧3階部分)」に相当する年金のことをいいます。説明に間違いがあるといけないので、日本年金機構のHPから引用しました。


年金制度の一元化により年金額の計算方法が老齢厚生年金に統一されたため、被用者年金制度の一元化後の期間(平成27年10月以降)については「職域加算部分」が廃止されました。ただし、被用 者年金制度の一元化前の期間(平成27年9月以前)については、別途、「経過的職域加算額(共済年金)」として、各共済組合等から支給されます。

 (引用:日本年金機構ウェブサイト https://www.nenkin.go.jp

 

ねんきん定期便には年間 248,966円と記載しています。月額20,747円です。

 

これは長期加入者の特例とは関連はありませんが、公務員なのでこちらの加算も付きます。しかし、64歳からの欄に金額の記載があるのでそれより前にもらえるのかはわかりません。

 

もふくら夫の年金額は、いくらになるの!?

もろもろまとめると、旦那様は63歳から下記の年金が支払われます。

これって65歳からもらえる年金額とほぼ同じくらい前倒しで貰えるみたいです!?

 

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②の65歳からの支給額が年間2,456,073円ということで、月額にすると204,672円です。

それに私の加給年金が年額224,300円ですので、合計で2,680,373円となり、月額223,364円です。

 

まだ年金を支払いますので上記の金額が確定ではありませんが、63歳から223,364円が毎月支払われるだろうと予想ができ、一安心です。

 

ここまでまとめるのに、結構調べました。笑

老後の生活設計には年金の見込み額を調べるのは必須だと思いますので、是非調べてみてくださいね♪

 

次は私自身の年金を調べてみたいと思います。

では、また★